1.有効中の旅券(パスポート)がある場合は、そのパスポート提示が必須となります。
2.1.の場合、本人確認書類は有効中の旅券のみ1点でよい、ということになります。
3.本人確認書類につき、いずれか1点でよいものにつき下記に列挙しますのでご参照ください。
【いずれか1点でよい書類】
・日本国旅券(失効後6ヶ月以内を含む)
・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーの「通知カード」については、使用不可。
・写真付きの住基カード
・船員手帳、海技免状
・宅地建物取引士証
・官公庁等職員身分証明書(写真付)
・写真付身体障害者手帳(写真貼替防止がなされているもの) など
以上となります。
本人確認書類の基本的な考え方としましては、
1)公的機関発行であること
2)氏名、生年月日、住所等の本人確認のための基本的情報が記載されていること
3)写真付きであること
以上3点を備えている場合は、1点でよい書類となります。
そうでない場合は不可か、あるいは2点が必要となります(2点が必要な書類については②を参考のこと)。
有効中の旅券提示の場合は、「所持人記入欄」をいい加減に書かない、ということが大切です。
金融機関等の本人確認書類としてパスポートを提出する場合においても同様です。
パスポートの「所持人記入欄」はしっかりと正確に記入することが大切なのでご注意ください。
※重要な付記
なお、新型2020年旅券、つまり新パスポートにおいては、この所持人記入欄がなくなりました。
つまり、本人確認書類としての重要要素である「住所記載欄」がなくなるということを意味します。
この場合、本人確認書類としてのパスポートの強さはなくなる、ないし弱くなる、と想定されます。
弱くなる、というのは、具体的言うと、パスポートに加えて住所記載の公的書類もう一点要求される、という取扱いになる可能性が高い、ということです。