本所横浜パスポートセンター限定


代行サービスをご利用いただけない人


1.神奈川県内の住民ではない方
2.本所(横浜)パスポートセンターに受取りに行けない方
3.いわゆる居所申請の方※1
4.盗難・紛失・消失の届出の場合※2
5.刑罰等関係に該当する方

6.婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等の届出をしたばかりで新しい戸籍の編製が間に合わない方※3

【注意事項】

※1 居所申請とは、神奈川県以外に住民登録をしていて一定の条件を満たす方が、必要書類追加の上、行う申請です。居所申請は、ご本人様のみ申請可能となりますので、直接神奈川県パスポートセンターへお問い合わせください。なお、一時帰国者で居所が神奈川県の方も同様です。

 

※2 盗難・紛失・焼失の場合は、必ず本人が「紛失一般旅券等届出書」を提出する必要があります。なお、盗難・紛失の場合、警察に遺失届(盗難届)を提出したことを証明する書類持参(あるいは盗難届等の受理番号を届出書に記載)等が必要となります。焼失の場合は、罹災証明書持参が必要となります。こちらも直接神奈川県パスポートセンターへお問い合わせください。

 

※※パスポートの損傷の状態によっては、上記紛失扱いとなる場合があります。その場合、代理では取扱いできないこととなりますのでくれぐれもご注意ください。

 

※3 神奈川県パスポートセンターへ直接お問い合わせください。